東京カイシャハッケン伝!

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東京都産業労働局からの
お知らせ

公正な採用選考について

採用選考に当たっては、本人の適性や能力を公正に評価することが必要であり、本籍・出生地、家族状況、生活環境等、本人の責任によらないことや、思想・信条等、日本国憲法で保障されている個人の自由に関することを応募書類や面接等でたずねることは、職業安定法第5条の4に抵触する違法行為につながります。
エントリーシート等の応募書類や面接等で、このような情報提供を求められた場合は、下記へ相談してください。
最近は、インターネットを利用して応募書類の提出を求める企業が増えていますが、この場合でも本人の適性と能力に関係のない事項や本来自由であるべき事項について記載させることは適切ではありません。

相談先:東京新卒応援ハローワーク TEL:03(5339)8609
または 八王子新卒応援ハローワークTEL:042 631 9505
高校生の方は学校に報告、相談してください。
詳しくは、TOKYOはたらくネットをご覧ください。
URL https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/

こんなことがあればぜひご相談を

近年、若年者の「使い捨て」が疑われる企業や、学生に学業との両立の不安を感じさせるアルバイトが問題となっています。
東京都では、若年者向けにパンフレットや動画を通じて、「労働法」の基礎知識の周知を行っています。また、アルバイト中又は就職後に職場のトラブルに遭遇した場合の相談に応じています。

若年者の「使い捨て」が疑われる企業について

現在、長時間労働、残業代不払い、辞めさせてくれない、パワーハラスメントなど、若年者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となっています。

労働時間
法定労働時間は1日8時間、1週間40時間が原則です。使用者は、労使協定(36協定)の締結など一定の手続きを行えば月45時間、年360時間を限度として法定労働時間を超える労働をさせる(特別条項による例外有り)ことができます。
残業代不払い
残業代の支払いは労働基準法に定められた義務です。きちんと支払われているか給与明細を確認し、未払いがあるようであれば、自分で退勤時間をメモするなど記録を付けるようにしましょう。
辞めさせてくれない
民法では、期間の定めのない労働契約は、労働者が退職を申し出た日から2週間を経過すると、使用者の承諾がなくても契約は終了するとされています。ただし、トラブル防止のためには、民法の規定を念頭に、就業規則の規定の有無や内容を確認のうえ、労使で話し合うことが大切です。
パワーハラスメント
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係(職務上の地位や人間関係等)を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの(業務上明らかに必要性のないもの、業務の目的を大きく逸脱したもの等)により、労働者の就業環境が害されるものをいいます。事業主には、労働者からの相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等が義務づけられています。
休業手当
会社側の都合で労働者を休ませたり、決まっていたシフトを削るなどした場合、使用者は休業手当(労働基準法第26条)を支払わなければなりません。
東京都では、賃金不払いや解雇をはじめ、労働問題全般に関する相談に応じています。
相談は無料、秘密は厳守します。
電話相談窓口:東京都ろうどう110番
TEL 0570-00-6110

詳細は労働相談情報センター・各事務所へお問い合わせください。

  • ・飯田橋 03-3265-6110
  • ・大崎 03-3495-6110
  • ・池袋 03-5954-6110
  • ・亀戸 03-3637-6110
  • ・多摩 042-595-8004

学業との両立の不安を感じさせるアルバイトについて

東京都では、若者がアルバイト先でのトラブルに対処できるように、『労働法』を気軽に学べる動画を作成しました。
「アルバイト代が約束より少ない」、「残業をしても残業代が出ない」、「辞めたいのに辞めさせてもらえない」という事例を通して、労働法で定められたルールや、問題への対応方法を解説します。

視聴方法

就活必携・労働法-知っておきたい法律と相談窓口

東京都では、就職活動をする大学・短大・専門学校等の学生向けに就職活動に必要な労働法の基礎知識を周知し、就職活動を支援することを目的として本パンフレットを作成しています。また、アルバイト中又は就職後に職場のトラブルに遭遇した場合、どこに相談に行けば解決しやすいのかを説明しています。