東京カイシャハッケン伝!

MENU

就職に役立つ特集!

知らなかったに気を付けて!募集要項の見方

就職活動をする上で、企業の募集要項をチェックすることはとても大切です。
中でも、「働き方」に関する用語は少しの違いが大きな相違になることも。
今回の特集では、代表的な項目にどんな意味があるのか解説していきます。
就職後に「思っていた内容と違う」とならないように、しっかりと理解しましょう。

職業安定法が改正され、求人情報のルールが変更されました!

職業安定法は主に職業紹介や労働者供給について定めた法律で、求職者に直接関わるところでは求人に関するルールを定めています。 2022 年 10月1日の改正では、求人情報の表示方法や個人情報の取り扱い、求人メディア等の届出制などが新たに定められ、ウェブサイト上で安心して求職活動を行うための法制度が整備されました。例えば、これまで特に罰則がなかった「固定残業代を基本給に含めた表示」や「実際には営業職の募集だが求人票には事務職と記載」などは明確に禁止されました。

Q.1日の労働時間は決まっている?

A.「法定労働時間」は、1日8時間・1週40時間以内とされています。

労働基準法では、労働時間の限度を原則として1日8時間・1週間に40時間以内と定めています。従って、週5日勤務の場合は1日8時間勤務、週6日勤務の場合はトータル40時間を超えないことが必要です。また、勤務が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を挟むことも定められています。会社によっては「変形労働時間制」「フレックスタイム制」などが導入されていることもあります。「変形労働時間制」は予め定められた日や週に法定労働時間を超えて働くことができるもので、「フレックスタイム制」は労働者が自分の裁量で労働時間を決めることができますが、どちらも1週間40時間の範囲内であることが前提です。
これ以上に勤務する場合には、会社と労働者の代表が時間外労働についてのルールを定めた時間外労働協定(36協定)を締結する必要があり、時間外手当(残業代)が支払われる対象となります。

1日の労働時間は決まっている?

Q.基本給と給与って同じ?

A.基本給とは、残業手当や通勤手当などを除いた、基本賃金のことです。

給与とは所得税法で定められた、労働者に支給される金額を合計した所得を示します。一方、基本給は通勤手当のような経費や、変動する賃金である時間外手当、さらに職務手当といった職能給を含みません。基本給は毎月決まって支給される固定の賃金で、多くは年齢や勤続年数などを基準にして算出されています。また、基本給は時間外手当の算出に大きく関わり、例えば1日8時間、週に40時間を超える時間外労働の場合、60時間以内であれば時給換算した基本給の25%以上の残業割増賃金が支払われます。例えば、給与25万円と記載してあったとしても、基本給23万円職能手当2万円の会社と、基本給17万円職能手当3万円歩合給5万円の会社では、前者の方が時間外手当も高くなります。
なお、基本給が1時間当たりの賃金に換算して最低賃金を下回る場合や、労働者の同意を得ずに雇用主が一方的に金額を引き下げた場合は違法になるケースもあります。

基本給と給与って同じ?

Q.年次有給休暇は最低何日取得できる?

A.毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられています。

労働基準法では勤続勤務年数が6カ月を経過し、その内8割以上出勤している労働者に対しては原則として10日間の年次有給休暇を付与することが定められています。2019年4月からは、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日間を労働者に取得させることが義務化されました。10日以上の年次有給休暇が付与された労働者が対象で、もし年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は、雇い主に30万円以下の罰金等が科されることがあります。
さらに、年次有給休暇5日間に関しては雇い主が取得する時季指定をすることも可能です。労働者の意見を聴取し希望した時季に取得させるという、年次有給休暇をしっかり取得できるような働きかけをしようという趣旨です。特に付与してから1年間という期限が近づいているにもかかわらず取得していないような労働者がいる場合は、しっかり5日間取得できるようにスケジュールを立てることが求められます。

年次有給休暇は最低何日取得できる?

Q.完全週休2日制と週休2日制、何が違う?

A.完全週休2日制とは、毎週必ず2日間の休みがあることを示します。

労働基準法では、少なくとも毎週1日以上の休日か、4週間で4日以上の休日を付与することが定められています。つまり、週2日の休みがなければ違法ということではありませんが、多くの中小企業では、労働者のライフ・ワーク・バランスを保つ観点から完全週休2日制もしくは週休2日制が導入されています。
両者は似たような言葉ですが、「完全」の有無でその内容は大きく異なります。「完全週休2日制」の場合は、毎週必ず2日間の休みがあるので週5日の勤務となり、労働基準法で定められた40時間以内の労働時間となるためには、1日8時間の勤務が基準となります。「週休2日制」の場合は、月一回以上週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みとなります。つまり週2日休めるのは月一回だけという可能性があります。この場合は週6日勤務の週があるため、その週は6日間で40時間の勤務になるように雇い主は労働時間を調整しなければなりません。

完全週休2日制と週休2日制、何が違う?

●第31号(2022年12月発行)掲載